東海大学代々木会

会規

前文

本代々木会は、東海大学の代々木校舎で学んで卒業した学生の共通の同窓会として、東海大学の発展に寄与し、卒業生相互の親睦を図ることを目的として、ここに東海大学代々木会を設立する。

第1章 総則

第1条 本代々木会は、東海大学同窓会の「代々木会」(以下「本会」という。)と称し、事務局を代々木 校舎・教学課内におく。

 

第2条 本会は、前文の目的達成を本旨とする。

第2章 会員

第3条 本会は次の会員により組織される。

(1)会 員 : 東海大学の代々木校舎で学んで卒業した学生(観光学部、情報デザイン工学部、第二工学部、東海大学第一部、第二部、同大工学部)

(2)特別会員: 前項の学部に関係する過去又は現在の教職員

(3)賛助会員: 本会の主旨に賛同する者又は団体

第3章 組織・役員・役員会

組織

第4条 本会に次の組織を設ける。

(1)総会

(2)役員会

(3)事務局

役員

第5条 本会は次の役員をおく。

(1)会長:1名

(2)副会長:若干名

(3)幹事:若干名(総務担当、広報担当、書記担当)

(4)事務局長(会計兼務):1名

(5)監査:2名

役員の任務

第6条 役員の任務は次の通りとする。

(1)会長:本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長:会長を補佐し、会長に不測の事態が生じたときはこれに代わる。

(3)幹事 :会の日常会務について協議し実行にあたる。

(4)事務局長(会計兼務):事務の総括を行なうと共に、会計事務を行う。

(5)監査 :本会の運営および会計を監査する。

 

第7条 役員は会員または特別会員より選出される。

役員の選出は次の通りとする。

(1)会長:会員総会において指名される。

(2)副会長:会長が指名し、役員会で承認される。

(3)幹事:会長が指名する。

(4)事務局長(会計兼務):会長が指名する。

(5)監査:会員総会において指名される。

 

第8条 本会は次の役員会をおき、その任務は次の通りとする。

(1)役員会は、会長、副会長、幹事、事務局長および会計より構成され、会長の招集により随時開催し本会の会務を審議する。

(2)役員会の決議は、出席総数の過半数をもって決定する。

(3)役員会の議決事項

 ① 予算ならびに事業計画に関する事項

 ② 決算ならびに事業報告に関する事項

 ③ 会則の変更に関する事項

 ④ 会期に関する事項

 ⑤ その他会長が必要と定める事項

 

第9条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第4章 総会

第10条 本会の意志を決定するために総会をおく。総会は通常年に1回開催とするが、役員会の決議により臨時に開催することができる。

 

第11条 総会は、本会会員により構成される。

 

第12条 次の事項は、総会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)会長および監査役員の選任

(2)会計報告および会計監査報告

(3)その他役員会が必要と定める事項

 

第13条 総会の決議は、出席会員の過半数をもって決する。

第5章 運営・会計

第14条 本会の運営は、各行事に参加する会員が納入する会費、寄付金、その他の諸収入をもって行う。

第14条の2 本会の役員は、総会によって変えることができ、運営年度の後期とすることができる。

 

第15条 会計報告および会計監査報告は総会で行う。

 

第16条 本会の会計年度は事業年度と同一期日とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第16条の2 本会の会計年度は事業年度と同一期日とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 付則

第17条 本会則の改正は、役員会において議決され、総会において決議された場合に改正される。

 

第18条 本会則の施行は、平成12年4月1日とする。

 

第19条 本会則の施行は、平成27年11月2日とする。

 

平成27年7月20日改正

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